お知らせNews & Topics

News & Topics

住所変更登記について

お役立ち情報

 

お住い買取隊・(株)ランドメイトの後藤です。

不動産を売却する際、売却しようとする物件に登記されている所有者の住所と、売却時点での

住民票や印鑑証明の現住所が違う場合、住所変更登記が必要な事をご存じでしょうか?

 

不動産の購入や相続をした際の住所地が登記簿に記載されますが、その後引っ越しをしたりして住民票を異動することがあっても、不動産登記簿に記載されている住所は、住民票の転出・転入手続きに

伴って自動的に変更される事はありません。

 

不動産の売却の際には、売主が確かに登記簿記載の所有者と同一人物であることを証明する必要があるため、所有権移転登記の際には、売主の印鑑証明を必ず添付する必要があり、その際、印鑑証明記載の住所・氏名と、登記簿記載の所有者氏名・住所を照合させます。

 

つまり、登記後に転居などで住民票を異動していると、現在の住所と登記簿上の住所が不一致の状態になるため、売主が登記名義人であるという証明が出来ないのです(同姓同名の可能性もありますからね)。

 

したがって、不動産を売却する際は、売主が間違いなく登記簿に記載されている所有者であるという

証明をするために、住所移転登記が必要になります。

 

ご自分で住所移転登記を行う事も可能なのですが、費用はかかりますが、売却の際に依頼する司法書士にお願いして住所移転登記もあわせて依頼するケースが一般的には多いです。

 

ここで少々当社のアピールをさせて頂きます。

「株式会社ランドメイトでは、ご売却の際の住所移転登記に必要な司法書士費用は不要です。」

 

お客様に出来るだけお手間をお掛けせずに、お買取りさせて頂きたいと思っております。

是非一度ご相談ください。

 

 

 

【 全国対応 】 TV ・ラジオ CM でお馴染みの大阪・兵庫の不動産買取専門お住い買取隊 ®

スピーディーなご売却をご希望の方は、お問い合わせフォームまたはお電話でご用命ください。

お急ぎの方は、ご相談いただいてから一週間で現金化させていただきます

悩まず今すぐご相談ください!

0120-449-549
お問い合わせ・査定依頼はこちら
お住い買取隊®

News & Topics