お住い買取隊・㈱ランドメイトの竹本です。
本日は、前回ご紹介させて頂きました、不動産を売却した場合の譲渡所得税に対して一定の条件を満たせば適用できる「居住用財産の3,000万円特別控除」についてご紹介させて頂きます。
「居住用財産の3,000万円特別控除」について
マイホームを売って譲渡益がある場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除する事が出来ます。
要件と致しましては次の通りです。(以下、国税庁ホームページNO3302「マイホームを売った時の特例」より抜粋)
(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
・イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
・ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(3) 売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
(4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
前回、ご紹介させて頂きました「譲渡所得税」にも、一定の要件を満たせば「控除」を受けられる場合があります。
今回はマイホームを売却した場合の控除についてご紹介させて頂きましたが、他にも控除を受けられる場合がありますので、次回以降ご紹介させて頂きます。
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