★日経新聞に掲載しました★
お役立ち情報
お住い買取隊・(株)ランドメイトの後藤です。
昨日ご契約させて頂いたお客様に、決済時(残代金お支払い・所有権移転)に必要なものを
ご説明させて頂いておりましたら、「権利書を紛失してしまったけど大丈夫?売却出来るの?」と
心配されているお客様がいらっしゃいましたので、本日は権利証を紛失してしまった際のご説明をさせて頂きます。
権利証・登記済証(平成18年以降は登記済証のかわりに登記識別情報という書面が発行されています)とは、不動産を譲渡したり、抵当権を設定する際に必要になる所有者を証明するための重要な書類なのですが、どんな理由で紛失してしまったとしても「再発行する事が出来ない」重要な書類です。
それではもし権利証を紛失してしまったら不動産を売却出来ないのかというと、そんなことはありません。
権利証が無い状況で不動産を売却する場合は、
「事前通知制度」「公証人制度」「有資格者代理人制度」といった制度を利用する方法があります。
ただ、3つの方法のうち、「事前通知制度」だと不動産売買の場合、買主にリスクが生じるケースが、
「公証人制度」だと、お客様ご自身が公証役場に足を運んだり公証役場の日程調整があったりという事から、多くの場合で取られている方法は、司法書士などの「有資格者代理人制度」です。
この方法は、司法書士などの有資格者に、登記名義人本人であるという資格者の証明付きの本人確認情報を作成してもらう事により、権利証が無くても登記が可能になります。
※資格者の責任が大きいこの手続きは、司法書士などへの報酬がかかります。
以上、権利証を紛失した場合の対処方法をご説明させて頂きました。
ここまで長文お付き合い頂いたお客様に、最後にお得な情報をご紹介させて頂きます。
お住い買取隊・(株)ランドメイトにてお買取りさせて頂く際は、権利証を紛失してしまった際の
「有資格者代理人制度」の費用は不要です。
※弊社にてご負担させて頂きます。
権利証を紛失されてお困りのお客様は、是非一度お気軽にご相談ください。
【 全国対応 】 TV ・ラジオ CM でお馴染みの大阪・兵庫の不動産買取専門お住い買取隊 ®
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