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お役立ち情報
お住い買取隊・㈱ランドメイトの後藤です。本日は、「譲渡所得税」のご紹介をさせて頂きます。
お問い合わせ頂いたお客様から、「売った時に税金がかかるのですか?」というご質問をよく頂きます。
結論から申し上げますと、不動産を売った際には、「譲渡所得税」という税金がかかる可能性があります。
この税金はおおまかに言うと、不動産を取得した時の金額と、その不動産を売却した時の金額を比べて「利益が出た場合」にかかる税金です。その内容は以下の通りです。
(以下、国税庁ホームページより抜粋)
土地や建物の譲渡所得に関する税金は、他の所得と区分して計算します。
長期譲渡所得か短期譲渡所得によって適用する税率が異なります。
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。
ただし確定申告の手続きは、他の所得と一緒に行うことになります。
売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。
課税譲渡所得金額は、次の算式により計算します。
次の算式で計算した結果、損失が生じても、土地や建物の譲渡による所得以外の所得との損益通算はできません。ただし、マイホームを売ったときは、損失を控除できる特例があります。
※国税庁HP「マイホームを売って、譲渡損失が生じた場合」参照
譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額
譲渡価格 | 所得費 | 売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)や仲介手数料などの合計額です。
実際の取得費の合計金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます。 |
譲渡費用 | 1仲介手数料
2測量費など土地や建物を売る為に直接要した費用 3貸家の売却に際して支払った立退料 4建物を取壊して土地を売ったときの取壊し費用などです |
|
譲渡控除額 | 収用などのとき:最高5,000万円
自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円 (「マイホームを売って、譲渡益がある場合」参照) |
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課税譲渡所得金額 |
課税譲渡所得金額に税率を掛けて税額を計算します。
税率は、「長期譲渡所得」になるか「短期譲渡所得」になるかによって下の表のように異なります。
土地や建物を売った年の1月1日時点で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
所有期間 |
||
長短区分 | 短期 | |
期間 | 5年以下 | 5年超 |
居住用 | 39.63%
(所得税30.63% 住民税9%) |
20.315%
(所得税15.315% 住民税5%) |
非居住用 | 39.63%
(所得税30.63% 住民税9%) |
20.315%
(所得税15.315% 住民税5%) |
※所有期間が10年を超えているマイホーム(居住用財産)の場合、一定の要件を満たしていれば長期譲渡所得より低い税率で計算する軽減税率の特例を受ける事が出来ます。
以上の様に、不動産をご売却された際に譲渡益が出た場合には、「譲渡所得税」という税金がかかる可能性があります。
売却する物件を取得した時の取得費を証明するために、売買契約書や領収書などを残してあるかも重要ですね。
ただ、居住用財産の場合もしくは居住用財産を相続した場合などにつきましては、一定の要件を満たしていれば、特別控除を受けられる可能性もございますので、国税庁ホームページをご覧いただくか、お気軽に当社までお問い合わせ下さい。
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