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譲渡所得税について

お役立ち情報

お住い買取隊・㈱ランドメイトの後藤です。本日は、「譲渡所得税」のご紹介をさせて頂きます。

お問い合わせ頂いたお客様から、「売った時に税金がかかるのですか?」というご質問をよく頂きます。

結論から申し上げますと、不動産を売った際には、「譲渡所得税」という税金がかかる可能性があります。
この税金はおおまかに言うと、不動産を取得した時の金額と、その不動産を売却した時の金額を比べて「利益が出た場合」にかかる税金です。その内容は以下の通りです。

 

(以下、国税庁ホームページより抜粋)

 

~土地や建物の譲渡所得に対する税金~


土地や建物の譲渡所得に関する税金は、他の所得と区分して計算します。
長期譲渡所得か短期譲渡所得によって適用する税率が異なります。

土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。
ただし確定申告の手続きは、他の所得と一緒に行うことになります。

売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。

 

 

~課税譲渡所得金額の計算~

 

課税譲渡所得金額は、次の算式により計算します。

次の算式で計算した結果、損失が生じても、土地や建物の譲渡による所得以外の所得との損益通算はできません。ただし、マイホームを売ったときは、損失を控除できる特例があります。

※国税庁HP「マイホームを売って、譲渡損失が生じた場合」参照

 

 

課税譲渡所得金額の計算方法

 

譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額

譲渡価格 所得費 売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)や仲介手数料などの合計額です。

 

実際の取得費の合計金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます。

譲渡費用 1仲介手数料 

2測量費など土地や建物を売る為に直接要した費用

3貸家の売却に際して支払った立退料 

4建物を取壊して土地を売ったときの取壊し費用などです

譲渡控除額 収用などのとき:最高5,000万円

自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円

(「マイホームを売って、譲渡益がある場合」参照)

課税譲渡所得金額

~税額の計算~

 

課税譲渡所得金額に税率を掛けて税額を計算します。

税率は、「長期譲渡所得」になるか「短期譲渡所得」になるかによって下の表のように異なります。

土地や建物を売った年の1月1日時点で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。

 

所有期間

長短区分 短期  
期間 5年以下 5年超
居住用 39.63%

(所得税30.63% 住民税9%)

20.315%

(所得税15.315% 住民税5%)

非居住用 39.63%

(所得税30.63% 住民税9%)

20.315%

(所得税15.315% 住民税5%)

※所有期間が10年を超えているマイホーム(居住用財産)の場合、一定の要件を満たしていれば長期譲渡所得より低い税率で計算する軽減税率の特例を受ける事が出来ます。

 

以上の様に、不動産をご売却された際に譲渡益が出た場合には、「譲渡所得税」という税金がかかる可能性があります。

 

売却する物件を取得した時の取得費を証明するために、売買契約書や領収書などを残してあるかも重要ですね。

 

ただ、居住用財産の場合もしくは居住用財産を相続した場合などにつきましては、一定の要件を満たしていれば、特別控除を受けられる可能性もございますので、国税庁ホームページをご覧いただくか、お気軽に当社までお問い合わせ下さい。

 

 

【 全国対応 】 TV ・ラジオ CM でお馴染みの大阪・兵庫の不動産買取専門お住い買取隊 ®

スピーディーなご売却をご希望の方は、お問い合わせフォームまたはお電話でご用命ください。

山林の買取事例(島根県浜田市)

買取事例

 

お住い買取隊・(株)ランドメイトの後藤です。

本日は、島根県浜田市の山林(というか山)をお買取りさせて頂いたご紹介をさせて頂きます。

 

大阪市内にお住まいのお客様よりお問い合わせを頂き

「実家があった島根県浜田市の山を買取って欲しい」とのご依頼でした。

 

早速現地を確認に行ったのですが、

何しろ土地面積が約62,000㎡(約18,600坪)ありますから調査も大変でした。

 

 

 

見たこと無い位の大きい蜘蛛やら蜂やらに驚きながら何とか現地調査完了。

そのあと浜田市役所にて法令等の調査業務を完了し帰路につきました。

 

その後所有者様に金額をご提示させて頂きまして、無事ご契約・残代金お支払いが完了しました。

売主様より「あの山には財宝があるという話を聞いた事があるから探してみたら?」と言われまして

金属探知機を購入致しましたが、現在の所何も見つかっておりません(笑)。

 

お住い買取隊・(株)ランドメイトでは、全国対応で不動産買取りをさせて頂いております。
お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

 

 

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火事があった事故物件の買取事例(兵庫県尼崎市)

買取事例

 

お住い買取隊・(株)ランドメイトの竹本です。
本日は、兵庫県尼崎市にて火災があった一戸建てを買取りさせて頂いたご紹介をさせて頂きます。

 

兵庫県尼崎市在住のお客様より、「火事があった物件でも買取りしてもらえるのか」という

お電話を頂きまして査定させて頂きました。
するとご相談頂いた所有者様から

「火事があった物件の隣の所有者とその隣の所有者も買取って欲しいと言っている」との事。

 

早速すべての所有者様とお話しさせて頂き、それぞれ査定報告させて頂いた所

3か所すべてお買取りさせて頂く事となりました。
お取引完了後はすぐに火災があった建物を解体させて頂きました。

 

お住い買取隊・(株)ランドメイトでは火災があった物件(訳あり物件)も

積極的に買取りさせて頂いております。
お気軽にご相談下さい。

 

 

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地域のお役立ち情報・大阪の不動産 その1

お役立ち情報

お住い買取隊・株式会社ランドメイトの後藤です。
本日は不動産をご売却して、大阪市内の物件にお買換えをされるお客様にお役立ち情報をお伝えさせて頂きます。

 

不動産購入時の「利子補給制度」について

大阪市内の不動産をご購入される方で、融資(ローン)を利用される方には、大阪市には「利子補給制度」というお得な制度があります。
利子補給を受ける事が出来る条件と致しましては、

新婚世帯:申込み日時点において、申込者及び配偶者のいずれもが40歳未満で、婚姻届出後5年以内の世帯
子育て世帯:申込み日時点で小学6年生以下の子供がいる世帯

上記いずれかにあてはまっている事が前提条件ではありますが、利用できると住宅ローンに対して、年0.5%以内(融資利率を上限とします)、5年間で最大約50万円の利子補給が受けられます。

非常にお得な制度ですので、物件ご売却後に大阪市内でお買いかえをされるお客様は、是非一度利用可能かご確認されてみてはいかがでしょうか。

※制度の利用条件につきましては、上記の他に年収や物件他いくつかの条件があります。詳しくは大阪市ホームページでご確認下さい

 

 

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不動産の買取査定をさせて頂きました

スタッフブログ

皆様こんにちは。

お住い買取隊・(株)ランドメイトの後藤です。

 

 

今回、栃木県栃木市と東京都北区赤羽の査定依頼を頂きました。

お問合せ有難うございました。

昨日栃木市内の一戸建てと北区赤羽区の一戸建ての査定をさせて頂きました。

栃木市のお客様は、現地内見させて頂けるという事でしたので、新型コロナウィルス状況下ですから十分に対策させて頂いた上で現地査定をさせて頂きました。

 

 

 

お住い買取隊・(株)ランドメイトは日本全国対応で不動産買取り査定・お買取りをさせて頂いております。

また、コロナ状況下につき、会わずに査定もさせて頂く事も可能です。

お気軽にお問合せ下さい。

 

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