★日経新聞に掲載しました★
お役立ち情報
お住い買取隊・(株)ランドメイトの新崎です。
現在蔓延中の新型コロナウイルス感染対策と致しまして、
お住い買取隊・株式会社ランドメイトでは所在地などいくつかの情報をお知らせ頂くだけで、
「お客様とお会いする事なく」無料にて査定させていただいております。
お気軽にお問い合わせください。
【 全国対応 】 TV ・ラジオ CM でお馴染みの大阪・兵庫の不動産買取専門お住い買取隊 ®
スピーディーなご売却をご希望の方は、お問い合わせフォームまたはお電話でご用命ください。
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お住い買取隊・(株)ランドメイトの後藤です。
不動産を売却する際、売却しようとする物件に登記されている所有者の住所と、売却時点での
住民票や印鑑証明の現住所が違う場合、住所変更登記が必要な事をご存じでしょうか?
不動産の購入や相続をした際の住所地が登記簿に記載されますが、その後引っ越しをしたりして住民票を異動することがあっても、不動産登記簿に記載されている住所は、住民票の転出・転入手続きに
伴って自動的に変更される事はありません。
不動産の売却の際には、売主が確かに登記簿記載の所有者と同一人物であることを証明する必要があるため、所有権移転登記の際には、売主の印鑑証明を必ず添付する必要があり、その際、印鑑証明記載の住所・氏名と、登記簿記載の所有者氏名・住所を照合させます。
つまり、登記後に転居などで住民票を異動していると、現在の住所と登記簿上の住所が不一致の状態になるため、売主が登記名義人であるという証明が出来ないのです(同姓同名の可能性もありますからね)。
したがって、不動産を売却する際は、売主が間違いなく登記簿に記載されている所有者であるという
証明をするために、住所移転登記が必要になります。
ご自分で住所移転登記を行う事も可能なのですが、費用はかかりますが、売却の際に依頼する司法書士にお願いして住所移転登記もあわせて依頼するケースが一般的には多いです。
ここで少々当社のアピールをさせて頂きます。
「株式会社ランドメイトでは、ご売却の際の住所移転登記に必要な司法書士費用は不要です。」
お客様に出来るだけお手間をお掛けせずに、お買取りさせて頂きたいと思っております。
是非一度ご相談ください。
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お住い買取隊・(株)ランドメイトの後藤です。
昨日ご契約させて頂いたお客様に、決済時(残代金お支払い・所有権移転)に必要なものを
ご説明させて頂いておりましたら、「権利書を紛失してしまったけど大丈夫?売却出来るの?」と
心配されているお客様がいらっしゃいましたので、本日は権利証を紛失してしまった際のご説明をさせて頂きます。
権利証・登記済証(平成18年以降は登記済証のかわりに登記識別情報という書面が発行されています)とは、不動産を譲渡したり、抵当権を設定する際に必要になる所有者を証明するための重要な書類なのですが、どんな理由で紛失してしまったとしても「再発行する事が出来ない」重要な書類です。
それではもし権利証を紛失してしまったら不動産を売却出来ないのかというと、そんなことはありません。
権利証が無い状況で不動産を売却する場合は、
「事前通知制度」「公証人制度」「有資格者代理人制度」といった制度を利用する方法があります。
ただ、3つの方法のうち、「事前通知制度」だと不動産売買の場合、買主にリスクが生じるケースが、
「公証人制度」だと、お客様ご自身が公証役場に足を運んだり公証役場の日程調整があったりという事から、多くの場合で取られている方法は、司法書士などの「有資格者代理人制度」です。
この方法は、司法書士などの有資格者に、登記名義人本人であるという資格者の証明付きの本人確認情報を作成してもらう事により、権利証が無くても登記が可能になります。
※資格者の責任が大きいこの手続きは、司法書士などへの報酬がかかります。
以上、権利証を紛失した場合の対処方法をご説明させて頂きました。
ここまで長文お付き合い頂いたお客様に、最後にお得な情報をご紹介させて頂きます。
お住い買取隊・(株)ランドメイトにてお買取りさせて頂く際は、権利証を紛失してしまった際の
「有資格者代理人制度」の費用は不要です。
※弊社にてご負担させて頂きます。
権利証を紛失されてお困りのお客様は、是非一度お気軽にご相談ください。
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お住まい買取隊・(株)ランドメイトの後藤です。
先日、日本経済新聞に「政府、相続登記を義務化へ」という内容の
内容と致しましては、民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)
私も知りませんでしたが、相続登記等をしていない等の理由で、現
これは、公共事業や地震・豪雨などの災害からの復旧や、民間の土
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お住い買取隊・㈱ランドメイトの竹本です。
本日は、前回ご紹介させて頂きました、
マイホームを売って譲渡益がある場合、一定の要件を満たせば、
要件と致しましては次の通りです。(以下、
(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、
(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、
・イ その敷地の譲渡契約が、
・ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、
(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例(「
(3) 売った年、
(4) 売った家屋や敷地について、
(5) 災害によって滅失した家屋の場合は、
(6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
特別な関係には、このほか生計を一にする親族、
前回、ご紹介させて頂きました「譲渡所得税」にも、
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